共通科目情報処理(講義)、体育専門学群対象、2000年06月22日
電子・情報工学系
新城 靖
<yas@is.tsukuba.ac.jp>
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http://www.hlla.is.tsukuba.ac.jp/~yas/ipe/taiiku-kougi-2000/2000-06-22
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http://www.ipe.tsukuba.ac.jp/~yshinjo/
試験の予定
他人の著作物を、自分のWWWページやネットワーク・ニュースの記事 に利用する時には、著作権を侵害してないか、注意する。
新聞記者や放送局の記者は、自分が知っていることを何でも報道するわけでは ない。他人の著作権の他に、他人の名誉やプライバシーを損ねてはならない。
著作権法
パブリシティ権、 芸能人の氏名・肖像が持つ顧客吸引の経済的な利益ないし価値を排他的に支配 する財産的権利。
著作者人格権(公表権、同一性保持権、著作者の 名誉を害する方法による利用を妨げる権利)
プロトコル(規約)やアルゴリズム(解法)は、著作権では保護されない。 (10条)
雑誌のコピーは、いい。本はだめ。 図書館で本をコピーするのは、いい。
「引用」は、OK。でも、「公正」の視点で、「正当な範囲」でなら。
映画、音楽(歌詞、楽譜)関係は、非常に厳しい。
これからの行方は、一人ひとりの行動にかかっている。
http://home.ntt.com/japan/misc/copyright.htmlhttp://kaga.law.osaka-u.ac.jp:80/~kagayama/HowtoHTML/OnHomepageJ.html「インターネット上の情報が、全ての人にとっては適切なものではない」。
放送や出版では、国や地域ごとに規制がある。どんな情報でも発信してよいと いう状態にはなっていない。
規制に対する態度
PICS(the Platform for Internet Content Selection)
親や教師が子どもや児童・生徒に見せるWWWページを制御するための仕組み。
インターネットでは、簡単に国境を越えられるので、ある国や地域で許される ことが、別の国や地域では許されないことがある。
コミュニケーション品位法。 the Communications Decency Act of 1996。 1996年2月8日大統領が署名。
この法律に反対して、WWWページを黒くする運動が起きた。
アメリカ市民自由連合とアメリカ図書館協会などが訴訟。 その後、裁判が併合。
1996年6月11日に、フィラデルフィアの連邦地裁で違憲判決。 アメリカ政府は、最高裁に上訴。
インターネット上の18歳未満の者と定義された未成年者に対する「猥褻な」 あるいは「明らかに不快である」と定義されるコミニュケーションを管理する の条項が憲法違反である。
http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/jiji411.txt
コミュニケーション品位法 訴状と判決の和訳
PICS (Platform for Internet Content Selection)。子供が見ることができる ことができるWWWページを親が選別し遮断するための技術。
NTTやIDOは、第1種通信事業者。 インターネット接続を提供する会社は、第2種通信事業者(付加価値通信網)。 電気通信事業法でも、繰り返されている。第21条 集会・結社・表現の自由と通信の秘密
(1)集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障す る。
(2)検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
電気通信事業法
(検閲の禁止)
第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
(秘密の保護)
第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中 に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。 その職を退いた後においても、同様とする。
1999年8月、通信傍受法(盗聴法)成立。
「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」
NTTやインターネット接続会社の社員が立ち会いながら、捜査官が通信を傍受 したり電子メールをチェックしたりできる。
筑波大学学生学則。
WWWページやネットワーク・ニュースの記事には、印鑑が押せない。 インターネットは、学内ではない。(掲示の許可)
第22条 学生又は学生の団体が、学内において文書、ポスター、立看板等 (以下「文書等」という。)を掲示しようとするときには、所定の文書等掲示・ 配布願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 学長は、前項の規定により掲示を許可した文書等に掲示承認印を押印する。
筑波大学学術情報処理センター教育用計算機システムを利用した インターネットへの情報発信に関するガイドライン(暫定) (コピー)。