筑波大学学術情報処理センター教育用計算機システムを利用した

インターネットへの情報発信に関するガイドライン


(趣旨)
このガイドラインは、筑波大学学術情報処理センター教育用計算機(システムipe.tsukuba.ac.jp)を利用して、インターネットに対して情報を発信するときの指針を定めたものである。
ここで情報を発信するとは、次のことをいう。
・WWWページを開設する
・ネットワーク・ニュースに記事を投稿する
・メーリング・リストにメールを送る
・遠隔会議システムにメッセージを送る
・その他、上記に類似の行為
(氏名の明記)
インターネットに公開する情報には、発信者の氏名を明記しなければならない。
(責任の所在)
利用者は、インターネットに公開する情報について全ての責任を自ら負う。
(法律等の遵守)
以下に掲げる項目に該当する情報を、発信してはならない。
・特定の政党又は宗教団体に係る活動を目的としたもの
・他人の名誉を傷つけることを目的としたもの
・わいせつ物
・著作権法に違反したもの
・他人のプライバシを侵害したもの
・営利を目的としたもの
・その他法律に違反したもの
利用者は、利用するサービスごとに定められている利用制限(Acceptable Use Policy)を守らなければならない。

利用者は、自らインターネットへの情報を発進する道具(プログラム等)を導入し利用するときには、システム管理者の指導を受けなければならない。

利用者は、システムのセキュリティを高めるように協力しなければならない。利用者は、自分が利用しているシステムのセキュリティ上の問題を見つけたときは速やかに共通科目「情報処理」世話人またはシステム管理者に知らせなければならない。

利用者は、インターネットを通じてアクセス可能な他のシステムを不正に利用してはならない。
(指導)
教職員は、本ガイドラインに反する行為を発見したときには、ガイドラインを守るよう指導を行うとともに直ちに世話人に通知する。共通科目「情報処理」世話人は、情報発信の停止、または、計算機システム全体の利用停止をシステム管理者に要請することがある。
共通科目「情報処理」世話人は、システム管理者が上記の措置をとったときは速やかに関係組織、部局に通知しなければならない。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 上記ガイドラインについて、ご意見、コメントがありましたら、共通科目「情報処理」世話人 大保信夫(電話 53−5517:e-mail ohbo@is.tsukuba.ac.jp)までご連絡ください。


平成11年度共通科目「情報処理」シラバス


教育用計算機システムのホームページ に戻る