共通科目情報処理(講義)、体育専門学群対象、2000年06月22日 電子・情報工学系 新城 靖 <yas@is.tsukuba.ac.jp>
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第一章 総則 第一節 通則 (目的) 第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作 者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意 しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的と する。 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると ころによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術 又は音楽の範囲に属するものをいう。 八 放送 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信の送信を行な うことをいう。 九の二 有線放送 有線送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受 信されることを目的として行うものをいう。 十七 有線送信 公衆によつて直接受信されることを目的として有線電気通信の 送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と 同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有 に属する区域内)にあるものによる送信を除く。)を行うことをいう。 第二章 著作者の権利 第一節 著作物 (著作物の例示) 第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 二 音楽の著作物 三 舞踊又は無言劇の著作物 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 五 建築の著作物 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 七 映画の著作物 八 写真の著作物 九 プログラムの著作物 2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該 当しない。 3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作 成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、 これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及び その体系をいう。 二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特 別の約束をいう。 三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。 第五款 著作権の制限 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」 という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使 用すること(以下「私的使用」という。)を目的とする場合には、公衆の使用に供 することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関 する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製す るときを除き、その使用する者が複製することができる。 2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放 送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有す るもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又 は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器 によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記憶媒体であつて政令で定める ものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければな らない。 (図書館等における複製) 第三十一条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書 館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。) においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等 の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用い て著作物を複製することができる。 一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表さ れた著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著 作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合 二 図書館資料の保存のため必要がある場合 三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手 することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合 (引用) 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合にお いて、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究そ の他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2 国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その 著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する 著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。 ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 (時事問題に関する論説の転載等) 第三十九条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時 事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しく は雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。ただし、これ らの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 2 前項の規定により放送され、又は有線放送される論説は、受信装置を用いて公 に伝達することができる。 (政治上の演説等の利用) 第四十条 公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行な う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条において同じ。)における公開 の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によ るかを問わず、利用することができる。 2 国又は地方公共団体の機関において行なわれた公開の演説又は陳述は、前項の 規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは 雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。 3 前項の規定により放送され、又は有線放送される演説又は陳述は、受信装置を 用いて公に伝達することができる。 (翻訳、翻案等による利用) 第四十三条 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、 当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用す ることができる。 一 第三十条第一項又は第三十三条から第三十五条まで 翻訳、編曲、変形又は 翻案 二 第三十一条第一号、第三十二条、第三十六条、第三十七条、第三十九条第一 項、第四十条第二項又は前二条 翻訳 (出所の明示) 第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、そ の複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなけ ればならない。 一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、 第三十七条、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合 二 第三十四条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の 規定により著作物を利用する場合 三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第 三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条 の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。 2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び 当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作 者名を示さなければならない。 3 第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用 する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければなら ない。