法律、まとめ

共通科目情報処理(講義)、体育専門学群対象、2000年06月22日

                                       電子・情報工学系
                                       新城 靖
                                       <yas@is.tsukuba.ac.jp>

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http://www.hlla.is.tsukuba.ac.jp/~yas/index-j.html
http://www.ipe.tsukuba.ac.jp/~yshinjo/

■試験とレポートについて

試験の予定

日時:
2000年6月29日木曜日、4時限(13:45-15:00)
場所:
52B15(教室変更があります)
試験と同じ日に、ミニレポートを提出すること。
用紙
A4サイズの紙1枚(両面使ってよい)
言語
日本語、または、英語
このミニレポートは、試験の時に参照してもよい(公式カンニングペーパー)。 ただし、採点の対象にするので、採点者がわかるように書くこと。すなわち、 言語は、日本語、または、英語を用い、暗号化せず、省略しすぎないようにす る。

■復習

暗号を甘く見たグループ

■今日の重要な話

■著作権

インターネットは、「史上最強のコピー・マシン」である。 1人ひとりが、新聞社や放送局を持っている。

他人の著作物を、自分のWWWページやネットワーク・ニュースの記事 に利用する時には、著作権を侵害してないか、注意する。

新聞記者や放送局の記者は、自分が知っていることを何でも報道するわけでは ない。他人の著作権の他に、他人の名誉やプライバシーを損ねてはならない。

著作権法(抄)

著作権法

著作権。 著作隣接権。演奏家。俳優。

パブリシティ権、 芸能人の氏名・肖像が持つ顧客吸引の経済的な利益ないし価値を排他的に支配 する財産的権利。

著作者人格権(公表権、同一性保持権、著作者の 名誉を害する方法による利用を妨げる権利)

放送 著作権法8条 放送 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信
の送信を行なうことをいう。
有線放送 著作権法9条の二 有線放送 有線送信のうち、公衆によつて同一の内容の送
信が同時に受信されることを目的として行うものをいう。
有線送信
著作権法17条 有線送信 公衆によつて直接受信されることを目的とし て線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の 部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場 合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信を除く。)を 行うことをいう。
インターネットは、「有線送信」。 第39条、40条は、「有線放送」と「放送」について規定している。 「有線送信」は、できない。

プロトコル(規約)やアルゴリズム(解法)は、著作権では保護されない。 (10条)

雑誌のコピーは、いい。本はだめ。 図書館で本をコピーするのは、いい。

「引用」は、OK。でも、「公正」の視点で、「正当な範囲」でなら。

映画、音楽(歌詞、楽譜)関係は、非常に厳しい。

これからの行方は、一人ひとりの行動にかかっている。

■インターネットと規制

「インターネット上の情報が、全ての人にとっては適切なものではない」。

放送や出版では、国や地域ごとに規制がある。どんな情報でも発信してよいと いう状態にはなっていない。

規制に対する態度

発信側
インターネットでも、放送や出版と同様に、情報を発信する側で規制すべきだ
受信側
情報の発信を規制するのではなくて、受信側でフィルタリング(選別)す べきだ。
インターネットでは、歴史的に政府の規制を好まず、自由な雰囲気を大事にす る気風がある。通信の秘密、表現の自由を守りながら、政府の規制を排したい。

PICS(the Platform for Internet Content Selection)

親や教師が子どもや児童・生徒に見せるWWWページを制御するための仕組み。

インターネットでは、簡単に国境を越えられるので、ある国や地域で許される ことが、別の国や地域では許されないことがある。

◆アメリカ

コミュニケーション品位法。 the Communications Decency Act of 1996。 1996年2月8日大統領が署名。

この法律に反対して、WWWページを黒くする運動が起きた。

アメリカ市民自由連合とアメリカ図書館協会などが訴訟。 その後、裁判が併合。

1996年6月11日に、フィラデルフィアの連邦地裁で違憲判決。 アメリカ政府は、最高裁に上訴。

インターネット上の18歳未満の者と定義された未成年者に対する「猥褻な」 あるいは「明らかに不快である」と定義されるコミニュケーションを管理する の条項が憲法違反である。

http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/jiji411.txt
コミュニケーション品位法 訴状と判決の和訳

PICS (Platform for Internet Content Selection)。子供が見ることができる ことができるWWWページを親が選別し遮断するための技術。

◆日本

日本国憲法には、通信の秘密の条項がある。 (アメリカには、表現の自由はあるが、通信の秘密の話はない。)

第21条 集会・結社・表現の自由と通信の秘密

 (1)集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障す る。

 (2)検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

NTTやIDOは、第1種通信事業者。 インターネット接続を提供する会社は、第2種通信事業者(付加価値通信網)。 電気通信事業法でも、繰り返されている。

電気通信事業法

(検閲の禁止)

第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。

(秘密の保護)

第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。

2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中 に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。 その職を退いた後においても、同様とする。

1999年8月、通信傍受法(盗聴法)成立。

「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」

NTTやインターネット接続会社の社員が立ち会いながら、捜査官が通信を傍受 したり電子メールをチェックしたりできる。

◆筑波大学

筑波大学学生学則。

(掲示の許可)

第22条 学生又は学生の団体が、学内において文書、ポスター、立看板等 (以下「文書等」という。)を掲示しようとするときには、所定の文書等掲示・ 配布願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 学長は、前項の規定により掲示を許可した文書等に掲示承認印を押印する。

WWWページやネットワーク・ニュースの記事には、印鑑が押せない。 インターネットは、学内ではない。

筑波大学学術情報処理センター教育用計算機システムを利用した インターネットへの情報発信に関するガイドライン(暫定) (コピー)。

小倉利丸 大学とインターネット


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Last updated: 2000/06/21 23:02:12
Yasushi Shinjo / <yas@is.tsukuba.ac.jp>